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青色申告とは

 青色申告とは、不動産所得、事業所得または山林所得のある人が、所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出して承認を受け、一定の要件を備えた帳簿に取引を記録し、その帳簿や関係書類などを保存している場合に、青色申告により確定申告書または修正申告書を提出することが出来る制度です。


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青色申告の基本知識

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1. 青色申告の承認申請手続き

 青色申告をする人は、青色申告をしようとする年の3月15日までに、所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
 ただし、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2ヶ月以内に、所轄税務署に申請すればよいとされています。

2. 青色申告者の備える帳簿とその保存期間

 青色申告者の帳簿は、正規の簿記の原則 (一般的に複式簿記)により、日々の取引を正確に記録する必要がありますが、簡易帳簿(①現金出納帳、②経費帳、③売掛帳、④買掛帳、⑤固定資産台帳)で記帳しても良いことになっています。
 これらの帳簿と関係書類などは7年間(一定のものは5年間) 保存しなくてはなりません


青色申告をすると、次のような特典があります

●青色申告特別控除(最高65・55・10万円)

 事業所得者や、一定規模以上の不動産所得者が、取引を正規の簿記の原則(一般には複式簿記)により記帳し、申告期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付し提出すると、最高55万円を控除できます。
 青色申告特別控除55万円適用要件に、e-Taxによる申告 (電子申告)または、電子帳簿保存(事前に所轄の税務署へ届け出が必要となります)を行うと最高65万円を控除できます。
 また、簡易帳簿で記帳したときや小規模な不動産所得者は最高10万円の控除となります。

●青色事業專従者給与

 生計を一にしている配偶者やその他の親族が、納税者の経営する事業に専ら従事した場合、一定の要件の下で支払われた給与の額を必要経費として計上することができます。(事前に所轄の税務署へ届出書が必要となります)

●純損失の繰越控除

 ある年に生じた赤字(純損失)の金額を、その翌年から3年間にわたり各年の黒字の所得金額から控除することができます。(一定の要件があります)

●小額減価償却資産の特例

 ある年に30万円未満の事業用の減価償却資産を取得した場合、その取得価格の金額を必要経費に算入することができます。
(算入できる金額は、その年分において取得した資産の合計額が300万円を限度とします)

この他にも約60項目の特典があります。
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